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在留資格認定証明書

在留資格認定証明とは、在留資格に関する上陸条件の適合性を審査し,その外国人の行おうとする活動の在留資格該当性を証明する文書をいいます。この文書を在留資格認定証明書といいます。この在留資格認定証明書は,入国審査手続の簡易・迅速化と効率化を図ることを目的としています。この証明書があれば、日本在外公館での査証の交付や日本に上陸する際の手続きが迅速に行われます。

Q1 国際結婚したので妻を呼び寄せる場合の必要手続は?
A1 婚姻手続きを先ず済ませること。外国の機関及び日本の地方行政団体発行の婚姻証明書等により、婚姻の事実を立証して在留資格認定証明書の交付を受けて呼び寄寄せることになります。(その他の書類等は、下記参照)

Q2 国際結婚をしたが妻が入国できない場合があると聞きましたが、どんなときですか?
A2 過去に退去強制などの上陸拒否事由に該当する場合は、一定の期間は入国できません。また、婚姻について疑義が生じると(偽装結婚ではないか?)不交付となります。

Q3 妻の連れ子を日本で育てたいが可能ですか?
A3 連れ子が未成年かつ未婚であれば、定住者の在留資格に該当いたします。日本で養育する必要性を立証し、在留資格認定証明書交付申請をします。

Q4 ミャンマーに進出を考えています。そのためにミャンマーの事情に詳しい現地の人を日本で雇用するには?
A4 業務に該当する大学の学部を卒業した者又は、その業務に10年(3年)従事した者を資料で立証したうえで、在留資格認定証明書交付申請をします。

上記の質問は、当事務所に相談される方がよくする質問です。さて、立証するとは、外国の機関や日本の地方公共団体発行の書類があればいいというものではありません。例えば結婚に至る経緯やその理由など全体的に真実をちりばめなければなりません。簡単に言えば、日本での活動が真実で虚偽がなく、当該外国人の実務能力(又は学歴)と日本で従事する活動の関連性を立証することです。

例 日本人の妻として入国させたいときの手続 (日本人の配偶者等)
1 在留資格認定証明書交付申請書 
2 配偶者の方の戸籍謄本(謄本に婚姻の記載がない場合は婚姻届出書受理証明書)
3 申請人の国籍国(外国)から発行された婚姻証明書
4 配偶者(日本人)の住民税の納税証明書(一年間の総収入、課税額及び納税額が記載されたもの)
5 配偶者の(日本人)の身元保証書
6 日本人の方の世帯全員の記載がある住民票
7 質問書
8 スナップ写真 2~3葉
9 写真(縦4cm×横3cm)1葉
10 380円切手を(簡易書留用)貼付した封筒
11 その他  

上記資料だけをみれば、意外に簡単そうにみえますが、疑義を持たれると許可されません。不交付となれば配偶者は入国できません。真摯に日本において婚姻生活をしたい方、配偶者を守りたい方は、申請をする前に専門家に相談することをおすすめします。


在留資格関連の料金
在留資格認定証明書申請 投資経営 80,000円~
日本人配偶者等 80,000円~
上記以外の方 60,000円~
在留資格変更許可申請 投資経営 95,000円~
日本人配偶者等 95,000円~
上記以外の方 60,000円~
在留期間更新許可申請 - 40,000円~
仮放免許可申請
【不法滞在・オーバーステイ】
- 250,000円~

*東京入国管理局および横浜支局に申請の場合は交通費は無料で行いますが、それ以外の入国管理局への申請の場合には別途交通費をいただいております。

*上記金額とは別に許可取得時に入国管理局へ支払う収入印紙代がかかります。印紙代は別途お客様のご負担となりますのでご了承ください。

相談無料