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オーバーステイ、VISA関係業務

仮放免許可申請

オーバーステイや他の入管法違反で、入国管理局に収容された場合に仮放免を願い出る申請です。
許可される理由は、以下のものとなります。

① 出国のための準備
② 体調が悪い、病気などの療養のため
③ 家族の看護や介護

申請をすれば必ず許可されるものではありません。理由者や陳述書等の書類を万全に整えて申請をしなければ許可されません。家族や知り合いが収容されている方は、当事務所の無料相談をご利用ください。収容所での一回目の面談まで無料で対応しております。

尚、収容中に難民申請した方も仮放免許可申請をできますので、ご相談をしてください

在留特別許可

オーバーステイの方や他の入管法違反で退去強制の手続きの中で、法務大臣に、在留を特別に許可を願い出る申し出です。家族状況や在留歴、他の法令違反の有無を考慮して法務大臣が判断をする裁量行為です。お悩みの方は是非、当事務所の無料相談をご利用をおすすめいたします。

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