アポスティーユ証明申請のことなら新宿の行政書士・山田法務事務所にご相談ください。

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公印確認

外国での手続きに日本の公文書を提出する必要が生じた場合に外国の提出先機関から、日本にある提出国大使館(領事館)の認証(領事認証)または外務省で認証を取得するように要求された場合に必要となるものです。

海外に留学・結婚・赴任などをする場合に、外国の機関に対して卒業証明書、婚姻要件具備証明書、戸籍謄本・健康診断書等を提出する必要が生じる場合があります。関係機関によっては、提出書類を駐日外国領事による認証(領事認証)を要求する場合があり、駐日外国領事に認証してもらうために、外務省の認証が必要です。私文書でも、公証人公証及び地方法務局長による公証人押印証明が付されている場合は、外務省は認証できます。
(但し、海外からの申請はできません。代理者に委任する必要があります)

アポスティーユ(付箋による証明)

ハーグ条約(認証不要条約)に加盟している国に証明書を提出する場合には、アポスティーユ(付箋による証明)が付与されていれば原則、駐日領事の認証は不要となります。
(但し、関係機関によっては公印確認を求める場合があります)

手続の流れ

無料相談(メール・電話)

まず、永住申請が可能かどうかヒアリングいたします。山田法務事務所ではお客様のご相談内容にあわせ、適切な申請代行を行っております。永住申請の方法は様々ですので、状況に合わせた申請方法を検討します。

翻訳

お客様が永住権を取得するための書類を作成いたします。迅速かつ入念なチェックを行いながら永住資格許可の申請が最も取得できる形でお作りいたします。作成次第お客様に署名・捺印をして頂きます。

公証人の公証を取得

お客様に代わって法務局、外務省に申請及び発給を受けます。委任状・契約書との私文書を、公証人の公証及び押印を受けて法務局・外務省へ申請します。

法務局で公証人押印証明を取得・発給

事情説明などが求められた場合には、お客様に代わって担当行政書士が入国管理局の審査官と交渉いたします。また、追加書類の提出を求められた場合にはお客様にご連絡した上で速やかに対応します。

アポスティーユ証明申請
アポスティーユ証明申請 20,000円~

*東京入国管理局および横浜支局に申請の場合は交通費は無料で行いますが、それ以外の入国管理局への申請の場合には別途交通費をいただいております。

*上記金額とは別に許可取得時に入国管理局へ支払う収入印紙代がかかります。印紙代は別途お客様のご負担となりますのでご了承ください。

そのほかの料金につきましては「料金のページを」ご覧ください。

相談無料