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資格外活動許可申請

資格外活動許可申請とは、許可された在留資格に応じた活動以外の収入を伴う事業を運営する活動又は報酬を受ける活動を在留目的変更することなく行おうとする場合には,あらかじめ資格外活動の許可を受けなければなりません。

就労を認めていない留学等の資格だけではなく、人文知識・国際業務、技術等の就労資格の方々も在留資格の活動外の収入を伴なう活動をするときは、資格外活動許可申請を行わなければなりません。(但し、就労制限のない日本人の配偶者等、定住者の身分関係の在留資格は許可を必要しない)許可を受けずに就労(アルバイト)をすると、不法就労に該当し、退去強制事由に該当します。また、専ら許可を受けた活動に専念して活動続けた場合(学校に出席をしない等)も在留期間更新手続で不許可になったりします。

許可を受けた場合の就労時間(働くことのできる時間)
通常:一週間につき28時間以内

夏休み等(長期休業中冬休み春休み)
1日:8時間以内

留学生の方は、学費や日常生活の経費を補う目的でアルバイトをする場合は、包括的な資格外活動許可を受けることができます。勤務先等を特定することなく申請ができます。

留学生以外の方は(聴講生、専門学校生)勤務先が内定した段階で申請します。働く内容就労時間審査が個別で行われます。

※風俗営業など、キャバレー、クラブのホステスなどは認められません。

※大学の正規の留学生の方は、アルバイトをしたときに発生する税金(源泉徴収)が免除されることができます。当事務所に問い合わせください。

資格外活動許可に必要な書類

資格外活動許可申請をする上で、以下の書類が必要となります。
※在留資格により提出書類は異なります。

1 資格外活動許可申請必要書類
2 資格外活動許可申請書            1通
3 当該申請に係る活動の内容を明らかにする書類 1通
4 旅券,
5 外国人登録証明書写し

資格外活動許可申請の料金
資格外活動許可申請代行 30,000円~

*東京入国管理局および横浜支局に申請の場合は交通費は無料で行いますが、それ以外の入国管理局への申請の場合には別途交通費をいただいております。

*上記金額とは別に許可取得時に入国管理局へ支払う収入印紙代がかかります。印紙代は別途お客様のご負担となりますのでご了承ください。
・永住許可申請・・・ 8,000円

そのほかの料金につきましては「料金のページを」ご覧ください。

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