オーバーステイ、就労ビザのご相談 「新宿の行政書士・山田法務事務所」

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オーバーステイの方へ

日本に不法に滞在している外国人の方は、10年滞在しようが、20年滞在しようが入管法上不法であることは変わりません。

今後も日本において、生活の基盤を安定させて在留をしようと考えている外国人の方は、正当な在留資格を取得することをおすすめします。但し、法務省で在留特別許可に係るガイドラインが発表されていますが、安易に自主出頭されますと取り返しのつかないことになります。

行政書士が、丁寧かつ親身にご相談に応じております。

出張相談も行っていますので、お仕事や育児でお忙しい方はどうぞご利用ください。

行政書士のコラム

在留管理制度が新しくなります

2012年7月9日に新しい入管法が施行されます。7月9日以降、不法残留者、不法入国者、不法上陸者の方々は、在留特別許可申請が現在より厳しくなります。お早目に当事務所にて無料相談されることをおすすめします。

行政書士の一言コラム

当事務所に、ミャンマー国籍の方からの難民申請に関する相談が多数寄せられております。申請の方法から不許可になった場合の対応のしかたまで無料相談に応じております。難民認定が認められても、在留資格定住者、在留期間1年しかもらえない場合の期間更新の方法などお気軽に相談して下さい。

オーバーステイ、入管ビザに特化した行政書士事務所です。

高田馬場にある行政書士事務所

当行政書士事務所は高田馬場にあります。当事務所は、在留関係の手続きに特化した事務所ですが、それに限らず日本の生活等に疑問を感じたり、日常生活上、困ってしまった場合等お気軽にご相談して下さい。無料相談を実施致しております。

相談無料