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特別在留許可

日本に不法に滞在している外国人の方は、10年滞在しようが、20年滞在しようが入管法上不法であることは変わりません。今後も日本において、生活の基盤を安定させて在留をしようと考えている外国人の方は、正当な在留資格を取得することをおすすめします。但し、法務省で在留特別許可に係るガイドラインが発表されていますが、安易に自主出頭されますと取り返しのつかないことになります。

不法に滞在している外国人の方は、三つのパターンがあります。

不法残留者

許可を受けた在留資格の期間更新や資格変更の手続きをしないで、在留期限を過ぎて日本に在留をしている者です。留学の在留資格を受けて日本に入国し、就労目的で日本に在留している方などが典型的な例です。

不法入国者

有効なパスポートを所持せず入国をした者です。偽造パスポートや他人のパスポートで入国をした者です。

不法上陸者

日本に上陸の許可を受けずに上陸をした者です。寄港地上陸許可、通過上陸許可、乗員上陸許可を含みます。

救済措置手続

1)の不法残留者の場合は二つの手続きが考えられます。
日本国おいて、法律違反が不法残留だけの場合は、1出国命令制度 2在留特別許可の手続きが考えられます。

出国命令の対象となる方は
①自ら出国の意志をもって入国管理局に出頭した者です。
②不法残留以外に退去強制事由該当する罪を犯していないこと。
③窃盗罪、不法就労助長罪、売春等の罪で、懲役刑や禁固刑を受けていない者。
④過去に出国命令や退去強制を受けて出国したことがないこと。
⑤速やかに日本から出国することが見込まれる者。

出国命令制度のメリット

退去強制の場合は、出国してから5年間(2度目の場合は10年間)日本に入国できませんが、出国命令制度で出国した場合は入国できない期間が1年間です。在留特別許可申請は、日本に在留しながら結果を待つことができますが、在留中に警察官の職務質問等により逮捕、収容される危険があります。許可、不許可がでるまで2年から3年かかるケースもあり、不安定な状態が長く続きます。出国命令制度で出国して1年間経過した後に、在留資格認定証明書等交付申請は可能です。(但し、必ず許可されるとは限らない)

出国命令制度のデメリット

メリットで紹介したように、入国拒否期間」が経過したから必ず日本に入国できるとは限りません。また、夫婦の場合など別々の生活するため、生活費の送金、連絡手段として、電話やメール等になり生活維持が困難になります。その他渡航費や渡航のための休業等を考えると非常に困難になります。現在、日本での生活維持を考えている方は、在留特別許可申請を選ばれる方が非常に多いです。

注意点
偽造パスポートで入国した者や不法上陸した者は、出国命令制度の対象にはなりません。

在留特別許可 (不法残留者・不法入国者・不法上陸者)

在留特別許可とは、そのような申請が初めからあるわけではありません。退去強制手続きの中でできる申し出です。当然に退去強制になる可能性があります。日本に不法残留者、不法入国者、不法上陸者などが日本に正当な在留資格をもって在留したい場合に、退去強制手続きの一連の流れの中で申し出ることができます。この申し出を法務大臣が特別に認めたときに許可がでます。この許可を得るために十分な準備ができているか(夫婦の場合は、同居を開始しているか、婚姻届を提出しているか、夫婦の婚姻生活が真実のものである証明資料はできているか)どうかにかかります。申請者の熱心さや必死さでは法務大臣の許可を得ることはできません。専門家と共同で準備をすることをおすすめします。

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