帰化申請のことなら新宿の行政書士・山田法務事務所にご相談ください。

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帰化申請フルサポート

帰化申請とは、母国籍を離脱して日本国籍を取得する手続です。

帰化申請要件

1 引き続き5年以上、日本に住所を有すること (緩和される場合があります)
2 二十歳以上であること  (緩和される場合があります)
3 素行が善良であること
4 自己又は生計を一つにする配偶者等によって生計を営むことができること
5 帰化によって母国籍を喪失することができること
6 日本を破壊する等の思想がないこと
7 日本語の読み書きができること

帰化申請とは、上記の条件をクリアしていることを立証しなければなりません。膨大な書類との戦いです。日本国内の公的文書(証明書)から国際証明書まで、その量は電話帳をよりも厚くなります。法務局への行くのも二度、三度では済みません。当事務所に依頼された方で、過去にご自身で申請を断念された方のほとんどが書類集めの大変さが原因です。
当事務所では書類の収集から作成までさせていただき、法務局へ同行致します。
最低限必要と思われる書類を紹介します。
1 帰化許可申請書
2 親族の概要書
3 帰化動機書
4 申請者の履歴書
5 国籍・身分関係を証する書面
6 国籍消滅証明書(法務局の指示がある場合)
7 運転記録証明書
8 生計の概要を証する書面
9 事業の概要を証する書面
10 宣誓書
11 納税証明書
12 住民票又は外国人登録記載事項証明書
13 居住地・勤務先の略図
14 その他
上記以外の書類が個別案件ごとに必要になります。

簡易帰化
簡易帰化申請は、普通帰化申請要件が免除(緩和)されます。

1 5年以上住んでいなくても良いケース

・ 日本人の子で、引続き3年以上日本に住んでいる
・ 日本で生まれ、3年以上住んでいる者で母若しくは父が日本で生まれたもの
・ 引続き10年以上日本に居所があること

2 5年以上住んでいなくても良い、二十歳未満でも良い

・ 配偶者が日本人で、3年以上居所がある
・ 配偶者が日本人で婚姻3年以上で1年以上居所がある

3 5年以上住んでなくても良い、二十歳未満でも良い、生計を営めていなくても良い

・ 日本人の子で日本に住所がある
・ 日本人の養子で引き続き1年以上日本に住んでいて、養子縁組のとき本国で未成年だった。
・ 元日本人で日本に居所がある
・ 日本で生まれて生まれつき無国籍で引き続き3年以上日本に住んでいる

相談無料