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永住申請

申請取次行政書士に申請を依頼した場合、本人は原則入国管理局への出頭は必要ありません。書類の作成から申請まですべて代行します。

当事務所になぜ永住許可申請が不許可になったのか?という質問をよく聞きます。

ご自分で申請なさる方は、入国管理局で配布されている資料を基に申請することになります。この資料に書かれている必要書類は一般的で、個別に具体的に対応するためには申請人内容により、必要書類はかなり増えます。立証資料を明確にすることで申請内容の真実を訴えていきます。

永住許可とは

永住許可とは、在留資格を有する外国人が永住者への在留資格の変更を希望する場合に,法務大臣が与える許可を言います。在留期間が無期限となり、更新手続も必要ありません。また、就労制限もありませんのでどのような職業に就くこともできます。不法就労として違反に問われることもありません。また、退去強制事由に該当した場合でも、法務大臣の在留特別許可が発給される可能性が高く、有利な立場にあります。在留資格の中では、一番安定している資格です。

永住許可条件

永住申請をするためには、永住するための条件があります。以下の条件を満たしていなければ永住許可はおりません。

①素行が善良であること。
法律を順守し、日常生活においても社会的に非難されることのない生活を営んでいることが必要です。

②独立の生計を営むに足りる資産又は技能等を有することが必要です。
日常生活において公共の負担にならず、その有する資産又は技能等から見て将来において安定した生活が見込まれることが必要です。

③その者の永住が日本国の利益に合すると認められること。
ア)原則として引き続き10年以上日本に在留していること。
ただし、この期間のうち、就労資格又は居住資格を持って引き続き5年以上在留していることを要すること。

イ)罰金刑や懲役刑などを受けていないこと。納税義務等の公的義務を履行していること。
(過去の犯罪歴や違法行為の経歴、納税状況が確認されます)

ウ)現に有している在留資格について最長の在留期間をもって在留していること。
(結婚後3年が経過していても、与えられてる在留期間が1年では許可されない)

エ)日本人の配偶者等・永住者の配偶者等
婚姻後3年以上日本に在留していること。但し、海外で同居歴がある場合は、婚姻後3年が経過し、かつ日本に1年以上在留していること。
(日本人の配偶者等・永住者の配偶者等は、①素行要件、②独立の生計要件は、必要ではありません)

オ)難民認定を受けている者
日本に引き続き5年以上在留している者

カ)定住者
定住許可後5年以上在留している者。

永住許可のメリット・注意点

永住許可を取得すると以下のようなメリットがあります。

①在留期間の制限がなくなります。
②在留活動に制限がなくなります。(単純労働も出来ます)
③退去強制事由に該当した場合でも、法務大臣の在留特別許可が発給される可能性が高く、有利な立場にある。
④商取引や住宅ローン等の利用がしやすくなり、安定した生活基盤を形成できる。

申請の注意点

在留期間その他の条件をクリアしていても、許可されないケースがあります。
①生活の基盤が安定していることの立証書類の不足。
②1年間の内、トータル90日以上、日本を出国している場合
③就労資格の場合で、年収が300万円以下の場合。
④永住許可申請理由書が、あいまいで申請に疑義を生じる場合。
(真に日本で永住を考えているのか、不法就労を隠すための申請なのか)
上記の問題以外でも、不許可理由は多くあります。スムーズに申請から許可を受けるために指定以外に書類等が必要な場合があります。専門家に(申請取次行政書士)相談することをお薦めいたします。

永住許可申請必要書類

申請取次行政書士に申請を依頼した場合、本人は原則入国官営局への出頭は必要ありません。書類の作成から申請まですべて代行します。

①パスポート・外人登録証明書
②永住許可申請書
③永住許可理由書
④在職証明書(法人の役員⇒法人登記簿謄本、自営業⇒確定申告の控)
⑤納税証明書(住民税納税証明書・固定資産税・事業納税証明書等)
⑥源泉徴収票
⑦預貯金等の残高証明書・不動産登記簿謄本
⑧身元保証に関する資料(職業証明書及び1年間の取得証明書・住民票)
⑨住居の概要
⑩親族の概要
⑪身分関係を証する書面
⑫叙勲されたものはその写し
入国管理局の審査官は何を知りたいのか、何に疑義を感じているのかを推察して書類の作成、収集に取り組むことで許可を取り付けるようにいたします。
個別の状況により、求められてない書類を積極的に提出することも必要になります。

永住申請の料金
永住申請代行   100,000円~
同時申請 ご家族1名様追加毎 30,000円~

*東京入国管理局および横浜支局に申請の場合は交通費は無料で行いますが、それ以外の入国管理局への申請の場合には別途交通費をいただいております。

*上記金額とは別に許可取得時に入国管理局へ支払う収入印紙代がかかります。印紙代は別途お客様のご負担となりますのでご了承ください。
・永住許可申請・・・ 8,000円

そのほかの料金につきましては「料金のページを」ご覧ください。

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