在留資格・期間等申請のことなら新宿の行政書士・山田法務事務所にご相談ください。

HOME>>VISA関係業務>>在留資格・期間等申請

在留資格変更申請

在留目的を変更したり、在留目的を達成したりまたは失った場合に、別の在留資格に該当する活動を行うときに必要な手続きです。現在の在留資格を喪失して、新しい在留資格取得をめざすことになるため、不許可の場合、出国することになる場合もあり慎重な書類の作成及び申請が必要です。

変更手続をしないまま新しい在留資格の活動を行うと違反となり、退去強制に該当する場合があります。また、就労ビザへの変更は企業の業務内容と在留資格の内容と関連性がなければ不許可になります。

在留資格の変更は在留期間更新許可申請とは違い、いつでも変更を希望するときに申請をすることができます。但し、在留資格変更要件を欠く場合には不許可になります。変更申請は、専門家に相談することをおすすめいたします。

留学ビザから就労ビザへ変更

留学生が大学卒業後、日本で就職を希望する場合、卒業した学部での習得した内容と企業の業務内容と関連性がなければ、在留資格取得要件を満たさず不許可になります。不許可になった場合、新たに就職先を探すことになります。慎重な書類の作成及び準備が必要です。

留学ビザから日本人の配偶者等ビザへ変更

留学生の素行に問題があったり、学校への出席率が悪い場合は、在留資格取得のための偽装結婚と疑われます。出会いから結婚に至るまでの経緯、動機等を真摯に立証しなけれ不許可になります。申請後に在留期間満了日が到来しても、結果が出るまでの滞在に問題はありません。但し、許可がでるまでは、就労はできません。

短期ビザから就労ビザへ変更

短期滞在ビザからの在留資格変更は、原則やもえない重大な事由がなければ認められません。この場合は一度帰国することをふまえて在留資格認定書交付申請手続きをすることになります。在留期限までに認定書が交付されれば出国することなく就労ビザへ変更できます。

短期ビザから日本人の配偶者ビザへ変更

短期ビザで来日中の婚約者が、日本において婚姻手続きを終えた後に(海外で婚姻手続きをした場合を含む)日本人の配偶者等に在留資格変更許可申請を行います。
申請後、在留期限日が到来しても日本に滞在することは問題ありません(オーバーステイの問題にはならない)但し、短期滞在ビザからの在留資格変更許可申請は、原則としてやもえない重大な理由がなければ認められません。窓口で受け取りを拒否される場合は、一度帰国することをふまえて在留資格認定証明書交付申請をすることになります。在留期限までに認定書が交付されれば出国することなく配偶者ビザへ変更できます。

日本人の配偶者等から定住者ビザへ変更

日本人の配偶者等を取得していた外国人の方が、離婚をしたり死別をした場合は、在留期限が到来したときに更新手続ができません。この場合は定住者への在留資格変更許可申請をします。不許可になりますと出国へとリスクがあります。
専門家へご相談をおすすめします。

在留資格変更手続必要書類

1在留資格変更許可申請書
2旅券(パスポート)
3外国人登録証明書(在留カード)
4資格変更理由書
5雇用契約書、採用通知書(新しい資格の活動を具体的に証する文書
6転職する場合は、退職証明書、源泉徴収票
7留学生が就職する場合には、卒業証明書又は卒業見込み証明書
8身分関係(日本人の配偶者等、定住者、永住者の配偶者等)身元保証書、戸籍謄本(婚姻関係事実の記載のあるもの就労ビザ変更の際に会社側が用意する書類
9現在事項全部証明書(法人登記簿謄本)
10直近の損益計算書の写し
11前年分の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表(受付印のあるもの)
上記以外の書類を求められることもあります。

就労資格への変更許可申請は、申請人だけではなく、雇用主も審査の対象です。申請人の能力と業務内容の整合性や経営状況等で判断されます。

在留期間更新手続

与えられた在留期間を超えて在留を希望する場合には、在留期間更新許可申請をする必要があります。許可申請は期間満了日の3ヶ月前から申請できます。申請して許可が出る前に在留期間満了日が到来しても、1在留期間満了日から2ヶ月経過する日2更新許可(更新不許可)がでるまでのどちらか一方の内、早く到来する日まで合法的に在留することができます。(但し、自らの意志で出国をした場合は、この限りではありません)期間満了日が迫っている方は、お早めに専門家にご相談して下さい。
在留期間を過ぎてしまった場合や不許可となってしまった場合も、専門家にご相談することをお薦め致します。

注意点
下記の事例の場合は、更新許可されません。
1)留学生
出席日数が少ない、専ら資格外活動ばかり行っている又は、アルバイトを資格外活動の許可を受けないで行っている場合。
2)日本人の配偶者等
同居の事実がないなど、結婚生活に疑義が生じた場合。
本人又は配偶者が納税義務を履行していない場合。
3)すべての在留資格者
罰金刑、懲役刑等を受けている場合。

不許可になってしまいますと、出国のリスクを負います。専門家への相談をおすすめします。

在留期間更新手続必要書類

①在留期間更新許可申請書 1通
②旅券・在留資格証明書
③外国人登録証明書
④在職明書・雇用契約書の写し(具体的な活動の内容や期間、報酬等を証する文書)
⑤理由書
⑥住民税の証明書(1年間の総所得、課税額、納税額が記載されたもの)
⑦身分関係の場合は(日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、定住者など)身元保証書、戸籍謄本、住民票
上記以外の資料を求められる場合もあります。

留意点

就労資格証明書を申請しないで転職をした場合、現在の職業と在留資格の関連性を立証する資料が必要です。この立証ができないと許可はおりません。

日本人の配偶者等で、在留期間中に離婚をし、別の相手と再婚をした場合は、婚姻の時期や相手の母国によって、手続き内容が変わります。専門家へのご相談をお薦めします。

在留資格認定証明書

企業が外国人を雇用するために日本に呼び寄せるために又は、日本人が外国人と結婚して外国人を呼び寄せるための手続きが、在留資格認定証明書交付申請です。

国際結婚を例に手続きの流れを説明いたします。

1外国人と外国で婚姻届提出
2日本の役所に婚姻届で提出
3日本の配偶者の方が、入国管理局へ在留資格認定証明書を交付申請(日本人の配偶者等)
4在留資格認定書交付 外国の配偶者へ送付
5外国の配偶者の方は、在留資格認定証明書、パスポート、その他必要書類をもって日本領事館に行って査証(ビザ)の発給を申請
6外国の配偶者の方が、在留資格認定証明書、査証を受けたパスポートにより、日本の空港等で上陸審査を受けます。
7日本の市区町村役場で外国人登録をします。(2012年7月以降は管理局で在留カード申請)

知り合ってから結婚までに時間が短い又は、結婚サイトで知り合った、知り合いの中国人から紹介を受けた等は、不許可になるケースが多いです。

理由1 結婚が不自然

最近芸能ニュースでも流れていましたが、40歳以上年齢がはなれていれば本人たちは真剣であっても、周りの人たちは奇異な印象をどうしても受けてしまいます。それと同じことで入国管理局の審査官は、この結婚に疑義を感じることになります。こういったケースを防ぐために、申請理由書で結婚までの経緯や結婚を決めた理由等を明確に立証しなければなりません。そして日本において安定した生活基盤を築いて幸せな家庭で暮らしていけることを訴えなければなりません。

理由2 書類の不備又は、申請人の過去の経歴

管理局で配布された資料に記載された必要書類は、基本中の基本です。申請人及び配偶者の状況を伝えるには、個別案件により多く増えます。また、申請人が過去に退去強制や入管法第5条(窃盗、不法就労助長罪、売春等)の経歴を隠していた場合です。このケースは特別上陸許可を視野に入れた申請準備をしなければなりません。専門家に依頼すべきケースと思われます。

仮放免許可申請

収容令書や退去強制令書などで入国者収容所又は地方管理局に収容されている方を、身柄の拘束を一時的に解いてもらう申請です。請求があった場合、主任審査官が,被収容者の情状及び仮放免の請求の理由となる証拠並びにその者の性格,資産等を考慮して,その者を仮放免することができるとされています。一般的には退去強制手続で、当事者が収容されている場合に一連の流れとして申請をすることが多いです。そのほかの事由としては、出国準備のため、被収容者の健康上の問題等で申請するケースもあります。放免されても正当に在留することを認められた訳ではありません。在宅のまま退去強制手続は進められます。審査の結果、退去強制事由が認められない又は法務大臣が在留特別許可を認めた場合は、引続き在留することができます。

申請できる人

1 被収容者(本人)
2 被収容者の代理人
3 配偶者
4 直系親族と兄弟姉妹
※ 祖法律婚ではない、婚約者、内縁関係の方は申請できません。

必要書類

1 仮放免許可申請書
2 身元保証書
3 誓約書
4 理由者及び証拠資料
5 身元保証人の住民票・納税証明書・源泉徴収票
6 申請者と被収容者との身分関係を証する書面

仮放免が許可された場合、保証金が必要になります。法律では300万円以下と定めています。実際は30万円~60万円程度です。出国をし又は、在留特別許可が決定すれば全額帰ります。尚、保証金は下記の事由が発生した場合は没収されますので注意が必要です。

1 逃亡をしたとき               (全額没収)
2 逃亡すると疑うに足りる相当の理由があるとき (一部没収)
3 正当な理由がないのに呼び出しに応じないとき (全額没収)
4 仮放免に付された条件に違反したとき     (一部没収)

3について、定期的に入国管理局から呼び出しがあります。正当な理由がなく出頭しない場合です。
4について、仮放免されますと入国管理局への出頭のための移動は別として、所在都道府県の範囲外には移動できません。

永住申請の料金
在留資格認定証明書申請 投資経営 80,000円~
日本人配偶者等 80,000円~
上記以外の方 60,000円~
在留資格変更許可申請 投資経営 100,000円~
日本人配偶者等 100,000円~
上記以外の方 100,000円~
在留期間更新許可申請 - 40,000円~
仮放免許可申請
【不法滞在・オーバーステイ】
- 250,000円~

*東京入国管理局および横浜支局に申請の場合は交通費は無料で行いますが、それ以外の入国管理局への申請の場合には別途交通費をいただいております。

*上記金額とは別に許可取得時に入国管理局へ支払う収入印紙代がかかります。印紙代は別途お客様のご負担となりますのでご了承ください。

相談無料