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新しい在留管理制度がスタートいたします。

新しい在留管理制度は,外国人の適正な在留の確保に資するため,法務大臣が,我が国に在留資格をもって中長期間在留する外国人を対象として,その在留状況を継続的に把握する制度です。

この制度の対象者には,氏名等の基本的身分事項や在留資格,在留期間が記載され,顔写真が貼付された在留カードが交付されます。

また,この制度の導入により在留状況をこれまで以上に正確に把握できるようになりますので,在留期間の上限をこれまでの3年から最長5年とすることや,出国の日から1年以内に再入国する場合の再入国許可手続を原則として不要とするみなし再入国許可制度の導入など適法に在留する外国人の方々に対する利便性を向上する措置も可能になります。

なお,新しい在留管理制度の導入に伴って外国人登録制度は廃止されることになります。

「新しい在留管理制度」の対象となる人たちは?

新しい在留管理制度の対象となるのは,入管法上の在留資格をもって我が国に中長期間在留する外国人(以下「中長期在留者」といいます。)で,具体的には次の①~⑥のいずれにもあてはまらない人です。

① 「3月」以下の在留期間が決定された人
② 「短期滞在」の在留資格が決定された人
③ 「外交」又は「公用」の在留資格が決定された人
④ ①から③の外国人に準じるものとして法務省令で定める人 (注1)
⑤ 特別永住者
⑥ 在留資格を有しない人 (注2)

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